東京都渋谷区の看板工事、看板施工、看板取付に役立つこと間違いなし!

東京都渋谷区の屋外広告 看板製作・看板工事・看板施工なら

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東京都渋谷区の看板工事について

東京都渋谷区について

東京都渋谷区について ターミナル駅である渋谷駅を中心とした渋谷地区は副都心のひとつとなっているほか、新宿駅に程近い代々木や千駄ヶ谷は新宿のオフィス街・繁華街と一体となっています。また、青山(港区)に隣接する原宿・表参道はファッションの中心として知られるほか、代官山周辺や恵比寿などには商業施設やファッション関連の産業が集積しています。さらに渋谷区は明治神宮や代々木公園など広大な緑地を有しており、周辺には松濤など都内有数の高級住宅地も点在しています。また、同様に高級住宅地として知られる広尾は麻布区に起源を持ち、現在でも麻布に近い地域性を持っています。

看板の役割について

看板の役割について 看板は、店舗の名前を掲示するだけではありません。業種やコンセプト、立地、ターゲット客層などの条件によって、集客できる看板は様々あります。例えば店舗や企業などを認知してもらうための看板では、自立看板壁面看板突出し看板(袖看板)などがあります。
店舗によっては、アピールしたいポイントが多数あるかと思いますが、その中でも優先順位をつけて、できるだけわかりやすく内容をまとめることが重要です。あらゆる看板を多数用意するのではなく、個々の店舗に合ったバランス、周辺環境との調和を考えて設置することで、更なる相乗効果が見込めるでしょう。

  • 自立看板(タワー型自立看板)
    地面に数本の柱を建てて設置されている看板を自立看板といいます。 駐車場などのスペースに設置されることが多いです。 柱を建てて看板面を上げることで、植木・フェンス等の障害物をよけて表示を見せることができます。 夜でも見せたい場合は、スポットライトを設置すると視認性がアップします。夜間に営業する店舗には必須と言えます。 地面に穴を掘って柱を建てるため、地面にある程度強度が必要です。 設置作業には作業車を使用しますので、道路使用・誘導員が必要になる場合もあります。

  • ファサード看板(欄間看板)
    店舗などの入口上部に付いている看板のことをファサード看板(欄間看板)と言います。お店のイメージ・雰囲気を作り出す要となる看板です。 店舗名を覚えてもらう役割も担いますので、街行く人の目を引くものが良いでしょう。マークや文字は少し離れたところからも見やすいすっきりとしたデザインがおすすめです。

  • ウィンドウサイン
    お店の窓ガラスを利用した看板となり自立看板、突出し看板、ファサード看板以外の詳しい情報を表示することができます。例えば定休日、営業時間やメニュー、価格を表示させることで、詳しい内容がお客様に伝わります。フルカラーのインクジェット出力も可能ですので、料理などの写真付きでメニューを掲示することもできます。

    簡単に看板の種類について述べましたが、ここで紹介した様々な看板をすべて取り付ければいいというわけではありません。店舗や建物、周辺のバランスをよく見て看板を取り付けることをおすすめします。闇雲に取り付けた看板では、店舗を示す要素が多すぎて、マイナス要素となることもあります。

    最後に想像してみて下さい。看板のない世の中を。道路標識もサインです。標識もない場合どこにどのように行ったらいいのかも分からない、飲食店なのか小売店なのか何を売っているお店か分かりません。看板(サイン)が無いと非常に暮らしづらい世界です。看板は暮らしに密着した商売繁盛のための必要なアイテムです。

    東京都渋谷区の看板工事について

    東京都渋谷区の看板工事について

    屋外広告物とは看板、はり紙・はり札、広告塔及び建物その他のものに表示・掲出されたもの等をいいます(屋外広告物法)。

    自家用看板で表示面積が5㎡または10㎡以上の場合は屋外広告物申請が必要になります。(テナントビル等で他店舗の看板がすでに設置してある場合自家用看板面積が5㎡または10㎡以下の場合でも必要になることがあります。)また高さ4メートルを超える看板については工作物確認申請・構造計算書等が必要です。突出し看板についても歩道・車道に越境する場合は看板表示面積にかかわらず道路占用の申請が必要となります。

  • 広告物を表示する者の義務
  • どのような広告物であっても、必要な管理を怠っていれば年月の経過に伴って良好な景観の形成や風致の維持の観点からも、また公衆に対する危害の防止の観点からも有害なものになることになります。そこで広告物を常に良好な状態に保持しておくために必要な管理を行う義務が課されています。この管理義務についての規定はすべての広告物について適用されます。許可を受けて広告物を表示した者だけでなく広告物の表示等が禁止、制限されてない地域内で広告物を表示する者や適用除外扱いがなされる広告物を表示する者であっても管理義務は負うことになります。

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